1978-04-14 第84回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第3号
その他ステッカー、立看板等もすでに一部実施しておりますが、今後引き続きこれらの施策も追加をいたしまして予定どおり行うことにいたしております。
その他ステッカー、立看板等もすでに一部実施しておりますが、今後引き続きこれらの施策も追加をいたしまして予定どおり行うことにいたしております。
ビラ、ポスター、立看板等は、政党、労働組合、民主団体や一般市民にとって、自己の政治的、社会的意見を表明するのに欠かすことのできない重要な手段であります。従来のビラのみか、はり札、立看板にまで規制を強化することは断じて認められないところであります。 改正すべきは、少なくとも政党、労働組合などが貼付もしくは掲示するはり紙、はり札、看板、立看板等はこの法律の適用除外とすることであります。
それは「電柱およびこれに類するもの」、あと二、三とありますが、今度東京都の屋外広告物条例を見ると、電柱の問題については、法の五条の先ほど申し上げた位置とか、形状とか、色彩、こういうものについて、電柱である場合にはどういうふうにしなければならないかという規制であって、電柱にポスター、立看板等を張ってはならないという、大阪の条例の中にある条項は一つもありません。
だからこの判決は、そのあとで引き続いて、 「住民達の大半は純朴な漁師であり、警察官の意見を尊重して行動するにおいては、絶対に間違のないものと信頼した——前示立看板等の掲出についても、警察官の言葉を信ずるのあまり、公然許された合法的行為と思っていたことはあきらかである」 こういうことなんです。これは大臣、私は明らかにペテンにかけておると思うわけですが、一体どう思われますか。
公職選挙法に基づくはり札、立看板等の関係ですね。それから公職選挙法に違反するはり札、立看板の除却手続については、本法によるものと公選法第百四十七条によるものとが競合することになっておるけれども、その調整はどのように考えているかということです。
一、政治活動に関するはり紙等の手数料および市民運動、労働運動にかかわるはり紙、立看板等については、慎重に行なうよう指導すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
そこで自粛の方向を今たどっておりまして、立看板等がたくさん道路にあったのが全然一掃されましてやっておりません。そういうふうなあくどい広告、人員を競輪場に吸収するためには手段を選ばないような態度は改める必要があると思います。その次に競輪の運営面で一番問題になるのは八百長の問題であります。
もう一つは、これは現在は立看板等、告知するのは公営になつておりますから、そうなりますと、これらのものについてもやはり二日以前に届出でをさせまして、立看板は選挙管理委員会で作るというようになりますと、管理委員会が費用と煩に堪えないのみならず、二日以前の告知というようなことが、幕間利用なんかに対してうまく運用ができるかどうかというような点につきましても議論がございました。
大体尺で申しますと、立看板等は縦九尺、横二尺というようなことになります。 それから(5)は、ちようちんの類についてでありますが、ちようちんの類はそれぞれ一箇といたしまして、これも同様、その規格を定めることにいたしてあるわけであります。
○証人(田中榮一君) 防犯協会とか、警察後援会に受入れました寄附は、これは飽くまで団体の寄附でありまして、そうして若し警察の方で防犯協会の、例えば防犯週間等におきまして、或いはビラであるとか、宣伝立看板等を作るという場合におきましては、防犯協会が作つて警察に渡すと、こういうような方法をとつております。
立看板等につきましては、ここにありますように、一個について幾らという標準税率を用いております。 それから接客人税でありますが、これは一人月額百円としております。 廃止税目につきましては御説明した通りであります。非常に簡単でございましたが、大体以上が地方税法の改正の概要であります。